一般賃貸借契約とは???

ゆかいなセールスマンBlog

こんにちは!本店日記です!

自宅を賃貸するには、「定期建物賃貸借契約」と「一般賃貸借契約」のどちらかの契約をする必要がありますが、
両者は契約の更新方法などに違いがあります。
それぞれの契約の仕組みを理解しておくことが大切です。
今回は、「一般賃貸借契約」についてお話しします!!

1.契約の更新
借主が希望すれば、原則として契約は更新されます。
「建物に問題がある」、「借主が契約違反した」などの正当事由がない限り、
貸主からの一方的な都合による退去はありません。

2.賃料の増減額請求権
一般賃貸借契約は原則として賃料増減額請求権が認められます。
賃料増減額請求権を排除する特約は無効ですが、賃料を値上げしないことについての特約は認められます。

3.契約方法、契約更新
書面でも口頭でも可能です。

4.契約期間
1年以上で設定する必要があり、1年未満の場合は期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。

5.中途解約
借主からの中途解約はいつでも可能ですが、貸主からの場合は正当事由が必要で、
特約がある場合はその定めに従うこととなります。

是非、ご参考ください★
その他、お部屋探しなどもぜひお問い合わせください!!!


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