おじさんメンテ日記 故意過失とは?

おじさんメンテブログ

皆様こんにちは!

気づいたら2月に入り、長男の就学準備にバタバタ中の自転車おじさんです🚲

世間的にはお引越しシーズンに突入しますが、皆様はいかがでしょうか?

今回はお引越しに伴う、退去時の【故意過失】についてのお話です。

賃貸物件でトラブルが発生した場合、「故意過失」という言葉がよく出てきます。これは、入居者が物件に損害を与えた場合に、その責任を問うための判断基準となります。

故意とは、故意に物件を損壊しようとする行為を指します。例えば、壁に穴を開けたり、故意にタバコの火を押し当てて焦がしたりする行為などがこれに該当します。

過失とは、注意義務を怠り、物件に損害を与えてしまう行為を指します。例えば、火の始末を怠って火災を起こしたり、水漏れを放置してカビが生えたりする行為などがこれに該当します。


故意と過失の主な違いは、**「故意に損害を与えようとしたかどうか」**という点です。故意の場合は、入居者に故意があったことが明確であるため、修理費用等の損害賠償責任を負う可能性が高いです。一方、過失の場合は、入居者の注意義務の程度や損害の程度等を考慮して、責任の割合が判断されます。


故意過失の判断は、以下の要素を総合的に考慮して行われます。

損害の程度: 損害の程度が大きいほど、故意または過失があったと判断されやすくなります。
入居者の注意義務: 入居者には、物件を丁寧に使用し、損害を与えないように注意する義務があります。
過去の経緯: 過去に同様のトラブルが発生していないかどうかも考慮されます。
証拠: 写真や動画などの証拠があれば、故意または過失の判断に役立ちます。

故意と過失のどちらか一方に該当する場合、その責任の割合は100%となります。一方、故意と過失の両方が認められる場合は、それぞれの割合に応じて責任を負うことになります。

以下は、故意過失の事例です。

故意: 壁に穴を開ける、タバコの火で焦がす、ペットが壁や床を傷つける
過失: 火の始末を怠って火災を起こす、水漏れを放置してカビを生やす、掃除を怠って汚れを放置する

故意過失を防ぐためには、以下のことに注意しましょう。

①賃貸借契約書の内容をよく確認する
②物件を丁寧に使用し、損害を与えないように注意する
③火災や水漏れ等の事故が発生した場合は、速やかに大家さんまたは管理会社に連絡する
④定期的に掃除を行い、物件を清潔な状態に保つ


賃貸物件でトラブルが発生した場合は、故意過失の判断基準を理解し、適切に対応することが重要です。
わからないことがあれば、不動産管理会社に相談しましょう。

以上自転車おじさんでした🚲


この記事を書いた人

内田 司

PM事業部 管理課
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